会規約

イエスの友会規約

第一条 本会は1921年(大正10年)10月5日奈良菊水楼にて賀川豊彦外13名の教職により世界と日本に光(救い)をもたらすために、結成された。

第二条(趣旨) 本会は五綱領を生き方の指標とし25主張をもつ。 会員はそれぞれの所属教会および地域で下座奉仕を する。

第三条 (名称)この会は、イエスの友会と称する。

第四条 (本部) この会の本部は、 静岡県浜松市中区泉3-15-21におく。

第五条(事務の取扱者) この事務は大会、 中央委員会、常任中央委員会及びスタッフ会の決定に基づき本部事務局が行う。

第六条 (会員の資格) 本会の会員は、第二条に掲げた本会の趣旨に賛同し、 第七条に定める会費を納入した者とする。 入 会には会員一名の推薦を必要とし、会長の承認を受けた者とする。

第七条 (会員及び会費その他) 会員は、会員登録された者とする。 機関紙購読される方も会員登録を必要とする。 会員は 会費を負担する。 また本会が円滑に運営できるよう外に 「維持費」 を設ける。 年会費を一括して納入する制度と して「終身会費」を設ける。これらの財源の他、 随意による寄付、協賛団体会費、 海外支部会費によって本会を 運営する。会費その他は別途に定める。

第八条(名誉会長、 顧問、 役員) 本会に名誉会長一名を置くことができる。 本会に次の顧問及び役員を置く。 顧問、若干 名(内1名は常任顧問)。 会長1名、 副会長 2名以内、 書記1名、会計1名、 火の柱編集長1名、 監事 2名、 事務局長 1名。

第九条 (中央委員) 本会に中央委員若干名を置き、 次の役割を行う。
1. 中央及び本部または地方にあって常に会員の動向を把握する。
2.五綱領の実践と普及をはかる (教会及び地域での下座奉仕を率先して行う)。
3. 本部及び事務局に情報を提供する。
4. 中央委員会(常任) に事情のゆるす限り出席する。出席できない場合は通信にて運営に参与する。 中央委員会はイエスの友会の最高の決議機関である。
5.火の柱誌等を用いて会員の増加をはかる。
6. 出来るだけ維持費(年額1万2千円) と会費(年額3千円) を納入して会の運営維持に寄与する。

第十条(会議)本会の会議は次の通りとする。
1.大会(夏期聖修会) 年1回
2. 中央委員会
3. 常任中央委員会 年2回 年2回 及びスタッフ会随時
4. 役員、中央委員、各専門委員の任期は2年とする。

第十一条 (専門委員会及び部) 本会に次の専門委員会及び各部を置く。 文書伝道 出版委員会 平和人権委員会。

第十二条(支部及び支部連合) 各地域で支部を結成することが出来る。 尚その連合体として、 東支部連合(海外支部) 中部支部連合 西支部連合の設置を認める。

第十三条(機関誌) 機関誌としては 『火の柱』誌を発行する (年4回、 別冊子1回発行)。

第十四条(会計) 本会の運営は、会費及び寄付金を以って賄う。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日 に終わる(詳細については他に経理規定を設ける)。

第十五条 (附則) 本規約に記載のないことについては、 附則または内規として別にこれを定める。 (1983.8・4 制定、 2008.6.24 第七条、第八条、第九条改正、 2009・7・28 第四条、第八条、第九条、第十一条、 第十三条改正。 第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条改正。 第十六条削除、 2010.7.9 第五条、第六条、第七条、 第八条、第十三条 注記改正、2011・8・1 第十一条改定。 2012.7.25 第十一条改正)

[注記] 第七条 「会費その他」について
1. 会員登録料 500円 (登録会員)
2. 会費 3,000円(会員)
3. 購読料 年額 1,500円 (購読会員登録料免除)
4. 維持費 年額 12,000円(会員による協力費)
5. 終身会費 200,000円 (会員による協力費、 但し分割も可)
6. 随意による寄付 (すべての方からの協力費)
7. 協賛団体の年会費 随意(協賛会員)
8. 海外支部の年会費 随意(海外支部会員)

イエスの友会本部連絡事務所
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